すまいのまちなみネットワーク 規約
【名 称】
- 第1条
- この会は、「すまいのまちなみネットワーク」(以下「まちネット」という。)と称する。
【目 的】
- 第2条
- まちネットは、住まいのまちなみづくりに関する情報やノウハウを共有することにより、住まい手の住意識の向上と魅力ある住まいのまちなみの実現に資することを目的とする。
【活 動】
- 第3条
- まちネットは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)まちネットの運営(総会の開催)
(2)「まちネットHP(Webサイト)」(以下「HP」という。)の運営
(3)その他前条の目的達成のために必要な啓発活動(住まい手にも分かりやすいマニュアル作成等)
【会 員】
- 第4条
- まちネットの会員は、第2条の目的及び第3条の活動に賛同し、運営委員会で承認された者とする。
2. 会員に正会員と準会員を設ける。
3. 正会員に正会員(団体)、正会員(財団関連)、正会員(専門家)を設ける。
4. 準会員に準会員(個人)、準会員(団体)を設ける。
5. 会員の承認手続き等は、運営委員会が事務局に委任する。
【運営委員会】
- 第5条
- まちネットに運営委員会を置き、まちネットの運営にあたる。
2. 運営委員会に住まいのまちなみコンクールの国土交通大臣賞受賞団体の代表である役員を置く。
3. 運営委員会に委員長1名、副委員長2名を置く。
4. 運営委員長は役員の互選とし、副委員長は役員の中から運営委員長が委嘱する。
5. 役員(委員長、副委員長)の任期は1年とする。ただし、4年内に限り再任を妨げない。
6. 運営委員は役員の承認を得た者とする。
【総 会】
- 第6条
- 総会は、会員をもって構成する。
2. 総会は、会員相互の親睦と情報交換を目的とし、運営委員会の報告を受ける。
【事務局】
- 第7条
- まちネットの事務局を一般財団法人住宅生産振興財団に置く。
【規約の変更】
- 第8条
- この規約は、総会において、出席会員総数の多数の同意を得て変更することができる。
【その他】
- 第9条
- この規約に定めなき事項については、運営委員会で協議する。
【附 則】
1. この規則は、2009年6月1日より施行する。
2. この規則の改正は、2015年6月29日より施行する。