定款

●第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人住宅生産振興財団(以下「本財団」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本財団は、主たる事務所を東京都港区に置き、従たる事務所を大阪市中央区に置く。

●第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本財団は、住宅等の総合展示並びに住宅供給事業の経営に関する調査、研究及び指導等を通じて良質住宅の普及、啓発を図り、国民の住生活の向上と住宅資産の形成に資するとともに、併せて住宅産業の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)住宅総合展示事業におけるコーディネート
(2)モデル住宅展示事業の企画、運営
(3)良好な住宅及びまちなみについての知識の普及、啓発
(4)良好な住宅及びまちなみについての調査、研究
(5)住宅供給事業の経営に関する調査、研究及び指導
(6)地方公共団体その他関係機関の住宅供給施策に対する協力
(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業
前項の事業は、日本全国において行うものとする。

●第3章 財産及び会計

(基本財産)

第5条 本財団の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、本財団の基本財産とする。
基本財産は、本財団の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 本財団の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、定時評議員会(変更の場合にあっては、変更後最初に開催される評議員会)に報告するものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類並びに監査報告については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。

(剰余金の分配)

第9条 本財団は、非営利活動を行う法人として、剰余金の分配を行うことができない。

●第4章 評議員

(評議員)

第10条 本財団に、評議員3名以上12名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第11条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
評議員を選任する場合には、良好な住宅及びまちなみに関する技術や事業に精通した者が評議員の半数以上とするとともに、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第10号及び第11号に規定する基準に準じるものとする。

(任期)

第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

第13条 評議員に対して、各年度の総額が2百万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給する。
評議員には、前項に規定する報酬等のほかに、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

●第5章 評議員会

(構成)

第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
評議員会の議長は、評議員会において互選する。

(権限)

第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の支給の基準
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
評議員会を招集するときは、評議員会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の3日前までに通知する。ただし、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく評議員会を開催することができる。

(決議)

第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
第1項及び第2項の規定にかかわらず、理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
評議員会は、法令で定める場合を除き、前条第3項に基づき通知された目的以外の事項について決議することができない。

(議事録)

第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した評議員の中から議長が指定した評議員1名は前項の議事録に記名押印する。

●第6章 役員

(役員の選任)

第20条 本財団に、次の役員を置く。
(1)理事 4名以上25名以内
(2)監事 2名以内
理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。

(会長等の選定)

第21条 理事会で会長1名、理事長1名、副理事長1名及び専務理事1名を理事の中から選定する。また常務理事1名を理事の中から選定することができる。
前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第197条において読み替えて準用する同法第91条第1項第2号の理事(以下「業務執行理事」という。)とする。

(理事の職務及び権限)

第22条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、理事会の監督権限に抵触しない範囲で、代表理事及び業務執行理事の相談に応じ、助言を行う。ただし、本財団を代表しない。
理事長は、本財団を代表し、本財団の業務を執行する。
副理事長は、本財団を代表し、理事長を補佐し理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本財団の業務を分担執行する。
常務理事は、専務理事を補佐し、その業務を分担処理する。
代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、評議員会及び理事会に出席し、必要があると認められるときは、意見を述べなければならない。
監事は、その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。

(任期)

第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事が他の理事の任期の途中で新しく選任された場合、新しく選任された理事の任期は、第1項の規定にかかわらず、他の理事の任期と同じとする。
役員は、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(解任)

第25条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第26条 役員に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
役員には、前項に規定する報酬等のほかに、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

(責任の免除又は限定)

第27条 本財団は、法人法第198条において読み替えて準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から同法第198条において読み替えて準用する同法第113条第1項に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
本財団は、外部役員(同法第198条において読み替えて準用する同法第113条第1項第2号ロに規定する外部理事及び同法第198条において読み替えて準用する同法第115条第1項に規定する外部監事をいう。)との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、前項の最低責任限度額とする。

●第7章 理事会

(構成)

第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本財団の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4)法人法第197条において読み替えて準用する同法第84条第1項に基づく承認
(5)その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)

第30条 理事会は、理事長が招集する。
理事会を招集するときは、開催日の3日前までに各理事及び各監事に通知する。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(決議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

●第8章 会員

(会員)

第33条 本財団の趣旨に賛同する者は、本財団の会員となることができる。
会員は、理事会において別に定める基準に適合しなければならない。
会員は、理事会において別に定める会費を納めるものとする。

●第9章 参与及び事務局

(参与)

第34条 本財団は、事業の円滑な実施のため、必要に応じ参与若干名を置くことができる。
参与は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
参与の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
参与に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

(事務局)

第35条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

●第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)

第37条 本財団は、基本財産の滅失による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第38条 本財団が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

●第11章 雑則

(公告)

第39条 本財団の公告は、電子公告による。

(備え置き書類等)

第40条 本財団は、その主たる事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。なお、当該書類及び帳簿については、法令の定めに従い、保存しなければならない。
(1)定款
(2)役員及び評議員の名簿
(3)許認可等及び登記に関する書類
(4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5)第8条第1項各号の書類及び監査報告
(6)その他法令で定める書類及び帳簿
前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令の定めるところによる。

(準拠法)

第41条 この定款に定めのない事項は、法人法その他の法令の定めるところによる。

(細則)

第42条 この定款及び関係法令に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
本財団の最初の会長は髙橋進、最初の理事長(代表理事)は村上健治、最初の副理事長(代表理事)は藤井康照、最初の専務理事(業務執行理事)は松本浩とする。
附 則
定款第4条第1項第1号の変更については、令和3年6月16日より施行する。
別表 基本財産
財産種別金額等
国債、地方債等320,000,000円
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